1947-10-04 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第14号 ○西田委員 今平井政府委員のお答えのように、指定炭鑛外の一般の炭鑛に對しては、監査をする程度であるとかりにしたならば、この第二章の炭鑛の管理の規定、第八條の規定によつてきめられておりますことは、私が申しましたように、あまりに煩雜で嚴重過ぎるきらいがある。しかもこの第八條の規定は、憲法第三十五條の規定に牴觸するのではないかという疑問をもつておるのあります。この點に對する御見解を承りたいのであります。 西田隆男